会社の種類

従来の会社法だと、会社の種類は、株式会社、有限会社、合資会社、合名会社の4種類でした。法改正後、4種類であることに変わりはありませんが、有限会社が廃止され、合同会社が新しく追加されることにより、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類となりました。

以下では、これらの会社の特徴についてみていきます。

■株式会社
これまでの株式会社と有限会社をあわせ持った性質となっています。株式という形で出資を募り事業を行います。出資者の数は1名以上からとなっており、また、最低資本金額については1円からとなっています。株主の責任範囲については、株主の出資金額の範囲内となっており、出資持ち分の譲渡は原則的に自由です。取締役は最低1名いればよいですが、取締役会を設置する会社では3名以上必要となります。また、これら取締役の任期は最長で10年となります。監査役の設置は任意となります。最高意志決定機関は株主総会となり、ここで株式会社の基本的事項を決定していきます。

■合同会社
新しく導入された合同会社ですが、これはアメリカの合同会社を参考にしているため、日本版LLCとも呼ばれます。出資者は1名からでよいこととなり、株式会社の出資者を株主と呼ぶのに対し、合同会社の場合は社員と呼びます。最低資本金額は1円から、出資者の責任範囲は出資金額の範囲内までと株式会社と同様となっています。出資持ち分の譲渡は社員間であれば自由に行うことができ、取締役の設置は不要です。最高意志決定機関は社員総会となり、社員全員の一致によって意志決定を行います。

■合資会社
合資会社の出資者は最低2名必要で、有限責任社員と無限責任社員の両方が含まれている必要があります。この社員には法人がなることもできます。最低資本金額についての規定はなく、出資者の責任範囲は有限責任社員の場合、出資金額の範囲内となり、無限責任社員の場合は債務金額となります。出資持ち分の譲渡については無限責任社員の同意が必要になります。役員は存在せず、無限責任社員が株式会社で言うところの取締役になります。最高意志決定機関は社員総会となり、社員全員の一致によって意志決定を行います。

■合名会社
合名会社は合資会社と似ており、違うところは、出資者がすべて無限責任社員となること、そのため出資者の責任範囲は有限ではないこととなります。